個人売買で住宅用家屋証明書を取得するまで
いとまるです。
先日、マイホームの契約を済ませ、火災保険の契約も済ませ、後は引き渡しの日を待つばかり。
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と思っていたが、登録免許税についてやることが残っていた。
決済と同時に所有権移転登記をするわけだが、マイホームの場合は登録免許税の軽減措置が受けられる。
本来であれば土地・建物の固定資産税評価額にそれぞれ2%の税率がかかるわけだが、軽減措置を受けると建物の税率が0.3%になる。
たかだか1.7%の差と思うが、建物の固定資産評価額が百万、千万と高額なので侮ることはできない。
(たぶん数万〜10数万くらい変わる)
その軽減措置を受けるには、登記手続きをする際に「住宅用家屋証明書」を提出する必要があるわけだが、今回個人売買のため自分で調べることにした。
住宅用家屋証明書の取得方法
「〇〇市 住宅用家屋証明書」とお住まいの市町村でググると役所のHPがヒットするはず。
我が千葉市の場合は下記ページ。
コレに従ってやればイケるのだが、僕が迷ったポイントをおさらい。
手続きの流れ
軽減措置を受けるには、住宅の所在する市区町村の長の証明書を登記申請書に添付し、その住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に、登記しなければなりません。
「登録免許税 軽減措置」でググるとこういった説明をされる。
ここで混乱したのが「登記だけ先にするのか?」「証明書を取得するタイミングは?」などなど。
どこを調べても住宅用家屋証明書の取得、登記手続きを包括した一連の流れが書かれてない。(住宅用家屋証明書の取得方法、軽減措置には住宅用家屋証明書が必要、と部分的な手続きのみ書かれている)
結論をいうと下記流れでできた。
- 住宅用家屋証明書を市役所(区役所の出張所)に申請しに行く
- 住宅用家屋証明書を取得
- 登記手続きをする際に1で取得した「住宅用家屋証明書」を添付
なので、決済(引き渡し)前に住宅用家屋証明書を取得しとく必要がある。
引き渡し前なのに「住宅用家屋証明書(=購入した物件に住んでる証明書)」が取得できるのか謎だったが問題なかった。
申請する際は下記書類を持参し職員に「住宅用家屋証明書を申請しに来ました」と提出。
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 住民票(現住所が記載)
- 登記簿謄本 ※登記情報提供サービスでプリント化、その場合一筆&押印が必要
- 売買契約書
手続きしてるときこんなやり取りがあった。
職「住民票がまだ移されてないですが、どういった理由でしょうか?」
い「引き渡しをまだ受けてないんです」
職「あぁ、それでは住民票の開いてる箇所に“引き渡し日頃引っ越す旨“、一筆いただく形で大丈夫です」
それと必要書類に「住宅用家屋証明書」があるが、なぜ自分で書いて持っていくのか謎だったがやってみてわかった。
役所が発行する証明書というと「住民票」や「印鑑証明書」を思い浮かべるが、「住宅用家屋証明書はそんな大層なものじゃないんで、そっちで書いて持ってきたヤツに印鑑押すだけね。」という感じだと思う(多分)
「住宅用家屋証明書」には「申請日」「申請番号?」「市長印」を押して貰える。(この辺のことをHPに書いといて欲しい)
おわりに
マイホームを個人売買で購入するという稀有なケースなので、誰の参考になるかわからない。
不動産屋さんを通して購入すると多分この辺のことはやってくれるのだろう。
ちなみに親戚のオジサンがまた別の親戚のマイホームをセルフ登記したが、軽減措置のことを知らず余分に登録免許税を払ってしまったらしい。
職員がわざわざ教えてくれるとも限らないので、ルールはしっかり把握しとかなきゃいけない。
ではまた。